FXに関する税金
「知らなかった」では済まされないFXに関する税金について解説します。
近年人気が急騰しているFX取引の税金・確定申告についてご細かいところまで存知の方は意外と少ないのでは?
個人の所得に対し「所得税」が課金されます。これは給与なども含まれ、、その「所得」は10種類に区分され、その10種類の所得の一つに
雑所得というものが存在します。
雑所得とは?
雑所得とは年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などのことを呼びます。
外貨預金の利子は受け取り時に自動的に20%の税金が引かれるので確定申告は必要ありませんが、FXのスワップポイントは一見利子のように思えても、給与所得や事業所得等にも当てはまらない「雑所得」として申告しなければいけません。
しかし、外貨預金でも為替変動による差益はスワップポイントと同様「雑所得」扱いとなるのです。もちろんFX取引での差益も同じ「雑所得」として扱われます。
給与所得者の場合、給与収入とは別に、為替差益で年間20万円以上の収入を得た場合は雑所得として確定申告が必要になりますが、年収が2000万円以下の会社員で、給与所得以外の所得が20万円以下の人には確定申告は不要となることも頭に入れておかなくてはなりません。
税率は?
所得税率は下記のように所得金額より税率が分けられています。
| 総所得額 |
控除額 |
税率 |
| 330万円以下 |
0円 |
10% |
| 330万円~900万円以下 |
33万円 |
20% |
| 900万円~1800万円以下 |
123万円 |
30% |
| 1800万円~ |
249万円 |
37% |
FX(スワップポイントを含む)によって得た利益「雑所得」は給与などの他の所得と合算して税金を計算しますので、FXで利益を上げれば上げるほど支払わなければならない税金は高くなってしまうのです。
ここで特に注意しておいて欲しいのは、専業主婦の方で利益が大きい方です。一定以上の利益を上げると旦那様のの扶養控除対象者から外れてしまう可能性もあり、支払う税金額も上がってしまうので、下記の扶養控除についてお読みになられることをお勧めいたします。
●国税庁・扶養控除について
課税対象となる期間
約定日が1月1日から12月31日までの1年間に確定した売買益が課税対象となります。
※株式取引での売買損益は外国為替証拠金取引での損益と通算できないので注意が必要です。
取引手数料やプロバイダ使用料など、明らかにFX投資に関係する出費は必要経費として控除対象となります。
その年の1月1日~12月31日までの一年間で得た所得金額を「申告書」に記載し、その翌年の2月16日~3月15日の申告期間内に税務署に申告しましょう。
●国税庁・確定申告など情報
同じFXでも税率が安い「クリック365」
| 外貨投資の種類 |
税 金 |
| 利息・配当・スワップ等 |
為替差損益 |
| 外貨預金 |
利息は20%源泉分離課税 |
雑所得 |
| 外国為替証拠金取引 |
受取スワップ、売買差益、共に雑所得(総合課税) |
雑所得 |
| くりっく365(公設取引所) |
収益×20% (申告分離課税) |
雑所得 |
「くりっく365」では取引によって発生した売買益およびスワップポイントによる利益(以下、「利益」)、取引によって発生した売買損およびスワップポイントによる損失に対して、上記のように税率上の優遇を受けることができます。
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【FXに関する税金】に関する情報の最終更新日・・・2009年12月23日